入学資格にある「実務経験」とは、学校独自に定めたものではなく、厚生労働省令で定められた“指定
施設”において“相談援助業務”に携わることを指しています。「指定施設」だけが該当していても、
その施設で実務経験として指定されている“相談援助業務”が一致していない場合は、「実務経験」と
はみなされません。また、「相談援助業務」として携わる「職種」の名称は、一覧に示されたものが認
められます。実務経験の証明書作成時には、職種名などに間違いがないか、ご注意ください。
※実務経験 内容詳しくは(相談業務※1)
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